2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
森林災害復旧事業の事業費は、都道府県が復旧事業地の被害状況等に応じて作成した森林災害復旧事業補助計画概要書に基づいて事業費を決定することとなっています。
森林災害復旧事業の事業費は、都道府県が復旧事業地の被害状況等に応じて作成した森林災害復旧事業補助計画概要書に基づいて事業費を決定することとなっています。
今回導入しようとしております樹木採取権制度でありますけれども、現行の仕組みに加えまして、現在の立木販売で行っているような事業地をまとめて一定期間、安定的に伐採のみを行える権利として民間事業者に設定するものでございます。 伐採を民間事業者に行わせることにつきましては今までと変わるものではございませんで、国有林の管理経営を民間に委ねるものではございません。
まず、自伐林家の件でありますが、樹木採取権制度は、従来の立木販売で行っているような、事業地をまとめて、一定期間、安定的に樹木を採取できる権利としたものでございます。その対象は、採算の合う主伐が中心になるものと考えております。
環境アセスメントを補った補遺版で、変電所の事業地として認められた地域とは別の地域でこの工事の作業が進められていると。西ジャワ州の環境局も、この住民団体の指摘を受けて、昨年七月時点において文書で、環境アセスメントのこの補遺版が修正されるまではいかなる作業も停止する必要があるということをPLNに求めているわけですね。にもかかわらず、それ以降も建設資材の搬入が断続的に強行されてきたと。
先ほどからもるるありました、振興策としての必要性があるのかとか、二回ほど聞きましたけれども、整備や貸付料の負担もなくて非競争的に管理運営させることの妥当性ということもお聞きをしましたけれども、やはり、一九六九年、昭和四十四年に同和対策事業、地対財特法もありました。
都市計画事業の認可申請におきましては、提出する事業計画に関しまして、事業地、設計の概要、事業施行期間を定めることとされておりまして、それらを示す書類を添付することとされております。
これは、要因は多くあると思うんですが、これは素材生産業者へのアンケート結果にもあるように、林業経営体の規模拡大の意向に応える事業地の確保ができないこともその一つの大きな要因と考えられます。 本法案によりまして、森林所有者自ら経営管理できない森林のうち、林業に適する森林については市町村を介して林業経営者に集積、集約化されることとなります。
事業を行う上での課題というのは、事業地確保が困難が三七・九%ということなので、再委託の導入はこの希望に応えられるものになっているということであります。 他方、この再委託をされたい、希望する人たちというのは、路網未整備とそれから林業機械の更新を課題として挙げているということであります。
しかしながら、現状は、多くの森林所有者が小規模零細で分散した森林を抱え、林業経営の意欲が低下している一方で、意欲と能力のある林業経営者の多くが事業規模拡大のための事業地確保に悩んでおり、このような森林所有者と林業経営者との間の連携を構築するための方策が必要となっております。
しかしながら、現状は、多くの森林所有者が小規模零細で分散した森林を抱え、林業経営の意欲が低下している一方で、意欲と能力のある林業経営者の多くが事業規模拡大のための事業地確保に悩んでおり、このような森林所有者と林業経営者との間の連携を構築するための方策が必要となっております。
この中に、林業の現状につきまして、要は、森林所有者は経営意欲が低い、その上主伐の意向すらない、一方で規模拡大したいという林業経営者もたくさんいる、しかし事業地の確保が困難、だから意欲と能力のある林業経営者に森林経営を委託する新たな森林管理システムを構築すると、こういう流れの中で法案が提出をされました。
特に、今回のこのたびの法案で成立をした場合、これまで放置されていた森林で経営管理が行われることになるわけでありますけれども、事業者の立場から見ると、これまで以上に事業地がふえる可能性が出てくるわけであります。 事業地で経営管理をするために、実際に伐採や植栽などの作業を行う作業員の確保についてはどのように考えていらっしゃるのか。ぜひ、この法案に対する期待の考えも含めて、お話をお聞かせください。
しかしながら、現状は、多くの森林所有者が小規模零細で分散した森林を抱え、林業経営の意欲が低下している一方で、意欲と能力のある林業経営者の多くが事業規模拡大のための事業地確保に悩んでおり、このような森林所有者と林業経営者との間の連携を構築するための方策が必要となっております。
また、現在多くの林業経営者が規模拡大の意向を有しているにもかかわらず、事業地を確保することが困難なために、規模拡大が進んでおりません。 このため、本法案によって、経営意欲の低下した森林所有者の森林を意欲と能力のある林業経営者へ集積、集約化することで、事業規模の拡大を図ることが可能となり、事業の採算性向上が見込めることから、林業経営者は意欲を持って林業経営に取り組めるものと考えております。
林業経営に熱心に取り組む森林所有者を含む林業経営者については、経営規模を拡大したいと考える者が多い一方で、事業地の確保が困難となっているなど、林業経営者が事業規模を拡大する上で、みずからの努力では解決し得ない問題が多いものと認識しています。
しかしながら、現状は、多くの森林所有者が小規模零細で分散した森林を抱え、林業経営の意欲が低下している一方で、意欲と能力のある林業経営者の多くが事業規模拡大のための事業地確保に悩んでおり、このような森林所有者と林業経営者との間の連携を構築するための方策が必要となっております。
林業経営の現状につきましては、経営規模を拡大したいと考える林業経営者が多い一方、森林の経営意欲の低い小規模零細な森林所有者が多いことから、事業地の確保が困難となっているなど、林業経営者が事業規模を拡大する上で、みずからの努力では解決し得ない問題が多いものと認識してございます。
○国務大臣(齋藤健君) 私もかつて埼玉県の副知事をやっておりまして秩父の山にも入ったことがあるものですから、委員の問題意識は共有させていただいておるわけでありますけれども、現在、森林の管理が十分行き届かないものが存在しているその要因といたしましては、多くの森林所有者は小規模零細で森林経営の意欲が低くなっている一方で、林業経営者の多くが事業規模拡大の意欲があるにもかかわらず事業地の確保に悩んでいる、こういう
○副大臣(関芳弘君) これまでの他の地域も前例としまして、特定の事業と関連付けて環境省がそのような事業地の調査や環境保全ということはしていないので、アセスについても同じような状況でございます。
○国務大臣(石井啓一君) 都市計画法第六十五条におきましては、都市計画事業の承認又は認可を受けた事業地内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないこととされております。また、第六十七条におきましては、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は施行者に届け出なければならないこととされております。
ほかのスーパー堤防事業地では弱い地盤をまず改良してから盛り土を行うが、北小岩は元の地盤は問題ないと見てそのまま盛り土をしていた」と述べた。」ということなんです。 これは確認なんですけれども、このコメントのとおりなんですか、想定外だったんでしょうか。そして、盛り土を行う前に地盤改良しなければいけないのに、地盤改良しなかった、これは事実でしょうか。
これによりまして、都市計画事業の円滑な施行を図るために、事業地内では、都市計画法六十五条に基づきまして、建築物を建築等する場合に許可を要する、六十七条に基づきまして、土地建物等を売買する際に届け出をしなければならないというようなことになったというところでございます。